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航空障害灯の設置基準は?

こんにちは!
愛知県海部郡を拠点に電気設備工事を行う、アスモ電工合同会社です。
あま市などの中部地区で、航空障害設備や送電線鉄塔などの特殊な電気工事を手掛けております。
航空障害灯は、航空法第51条で設置基準が設けられているのをご存知でしょうか?
今回のテーマは「航空障害灯の設置基準」です。
ぜひ最後までご覧くださいね!

航空障害灯の設置基準

屋上の電気設備
航空障害灯は、建築物の高さが60m以上であれば設置義務が発生します。
60mを超過するのが「ビル頭頂部のペントハウス」や「非常用エレベーター機械室」など部分的であっても、設置しなくてはなりません。
「60m以上の建物はたくさんあるのに、電灯が多くないのはなぜ?」と疑問が浮かぶ方もいらっしゃるのではないでしょうか?
お察しの通り、60m以上の建物は日本国内に数多く存在し、通常は多くの航空障害灯が設置されます。
しかし実際の運用では、付近に超高層ビルなどの建築物があれば、免除・省略・低光度化が可能な緩和規定が適用されるのです。

高さ60m以上と150m以上の設置基準

高層の建築物には赤色の航空障害灯を用います。
60m以上150未満の建築物であれば、建物の外形が分かる位置に「低光度航空障害灯(100cd)」を設けます。
高さ150m以上の建築物は低光度航空障害灯だけでは足りません。
中光度航空障害灯を使用する必要があります。
150m以上の超高層建築物は、頂部だけでなく地上150mまでの側壁に対しても航空障害灯を設置しなくてはなりません。
中部に中光度航空障害灯を付け、以降は52.5m以下の等間隔で低光度32cdと100cdを繰り返し設置します。

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最後までご覧いただき、誠にありがとうございました。