航空障害灯を設置する基準とは?【電気工事の豆知識】
こんにちは。
愛知県海部郡に拠点を置き、名古屋市をはじめとした中部地方で無線基地局の通信工事・航空障害灯設備工事・太陽光発電設備工事など、さまざまな電気工事を手掛けるアスモ電工合同会社です。
■航空障害灯の設置基準
皆さん、弊社の仕事の一つである「航空障害灯設備工事」って、どんなものかお分かりになりますか。
「航空障害灯」とは、超高層ビルやタワークレーンといった高さがある構造物に飛行機などが接触しないよう取り付ける照明設備のことです。
赤く点滅したり、白い光を放ったりしているのを見たことがありますよね。
高さのある建物は、このように航空障害灯を設置することで、航空機に注意喚起を行なうのです。
今日は、あまり知られていない航空障害灯の設置基準についてご紹介したいと思います。
航空障害灯を設けなければならない構造物のことを「物件」と呼びます。
このうち鉄塔など架空線をともなうものは「支持物件」と呼ばれ、航空法により、60m以上の高さがある物件や、空港に近接する物件に対して航空障害灯の取り付けが義務づけられています。
弊社では、おもに送電線の鉄塔やビルなどに設置されている航空障害灯を取り扱っています。
現地にて調査や点検などを行ない、必要に応じて設計・保守工事を手掛けております。
夜空に光る航空障害灯を見つけたら、もしかしたら私たちが設置したものかもしれません。
ちらっと思い出してくださいね。
最後までご覧いただきありがとうございました。

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