BLOG

  • HOME
  • BLOG
  • お知らせ
  • 航空障害灯の設置基準、愛知県・中部地方での相談先は?設置義務の確認方法を解説

航空障害灯の設置基準、愛知県・中部地方での相談先は?設置義務の確認方法を解説

「自社の建物や設備に航空障害灯の設置義務があるのか分からない」「改修や増築を検討しているが、基準に抵触しないか不安」——そんなお悩みをお持ちの物件オーナー・施設管理者の方は少なくありません。

本記事では、航空障害灯の設置基準の確認方法と、愛知県・中部地方で施工・相談ができる窓口について分かりやすく解説します。

航空障害灯の設置基準、まず何から確認すべきか

航空障害灯は、航空法第51条の規定により、地表または水面から高さ60m以上の物件に対して設置が義務付けられている灯火設備です。
高さだけでなく、空港との位置関係によっては60m未満の物件でも対象になるケースがあります。

設置基準・法令根拠・灯火の種類・点検義務について詳しく知りたい方は、以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

▶航空障害灯の設置基準と法令遵守について詳しく見る

こんな物件は設置基準の対象になりやすい

■ 高さ60m以上の建物・鉄塔・煙突

高層マンションやオフィスビル、送電線を支える鉄塔、工場の煙突など、高さが60mを超える構造物は、原則として航空障害灯の設置対象です。
建物全体ではなく、屋上に設置された設備やペントハウスなど、一部分だけが60mを超える場合も対象となることがあるため注意が必要です。

■ 空港周辺に立地する物件

空港に近接するエリアでは、高さが60m未満の物件であっても、飛行場の進入表面・転移表面・水平表面などの基準により航空障害灯の設置が必要となる場合があります。
空港周辺で建築・増改築を計画されている場合は、着工前に基準への該当有無を確認しておくことをおすすめします。

■ 太陽光・風力発電設備

近年増加している太陽光発電設備や風力発電設備も、架台やタワーの高さによっては設置対象となります。
特に風力発電設備は高さ150m以上で高光度航空障害灯が必要となるなど、一般的な建築物とは異なる基準が適用されるケースもあります。

チェックポイント

・建物全体でなく一部でも60m超なら対象になりうる

・空港周辺は60m未満でも対象になることがある

・太陽光・風力発電設備も例外ではない

愛知県・中部地方で航空障害灯の施工・相談先を探すなら

■ 相談から施工までの流れ

航空障害灯の設置・改修をご検討の際は、一般的に以下の流れで進みます。

① 現地調査

物件の高さ・立地条件を確認し、設置基準への該当有無を調査します。

② 設計・計画

物件の形状や高さに応じた灯火の種類・設置位置を設計します。

③ 施工・点検

航空障害灯の設置工事を行い、以降は定期点検により正常な状態を維持します。

■ 対応エリア

アスモ電工合同会社は、愛知県海部郡を拠点に、名古屋市をはじめとした中部地方一帯で航空障害灯設備工事に対応しています。
送電線鉄塔やビル、各種設備の調査・設計・施工・保守まで一貫して対応可能です。

よくある相談内容

■ 自分の建物が対象かわからない

高さが基準付近(60m前後)の場合や、空港周辺に立地している場合は、図面や現地の状況をもとに個別に判断が必要です。
自己判断が難しい場合は、専門業者へ相談することをおすすめします。

■ 増築・改修時に新たに基準対象になるケースはあるか

増築や設備の追加によって高さが変わる場合、新たに設置基準の対象となることがあります。
計画段階から基準への影響を確認しておくと、後からの追加工事を防ぐことができます。

■ 設置済みだが点検の相談先がない

既存の航空障害灯の点検・保守を依頼できる業者をお探しの場合も、現地調査からご相談いただけます。
電球切れや故障の放置は法令違反につながるおそれがあるため、早めの相談をおすすめします。

航空障害灯設備工事のプロフェッショナル、アスモ電工合同会社

アスモ電工合同会社は、愛知県海部郡を拠点に、航空障害灯設備工事をはじめ、無線基地局の通信工事、太陽光発電設備工事など、幅広い電気工事を手掛けています。
送電線鉄塔や高層ビルなど、特殊な現場での施工経験を積んだ電気工事士が、調査から設計・施工・保守まで一貫して対応いたします。

私たちは、こうした専門性の高い仕事を一緒に担ってくれる電気工事士も募集しています。未経験の方も安心して始められる教育体制を整えていますので、ご興味のある方はぜひ採用ページをご覧ください。

署名

愛知県海部郡大治町のアスモ電工合同会社は、
航空障害灯設備工事をはじめとした、電気工事士の求人募集中です!

アスモ電工合同会社
〒490-1144 愛知県海部郡大治町大字西條壱町田95番地2
TEL:052-462-1668 FAX:052-462-1669
業務に関係のないお問い合わせは対応致し兼ねます。

関連記事一覧