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航空障害灯の設置基準と法令遵守|愛知県の航空障害灯工事専門・アスモ電工

航空機の安全な航行を守るため、航空法で義務付けられている航空障害灯。しかし「どのような建物に設置義務があるのか」「設置を怠るとどうなるのか」「点検はどのくらいの頻度で行うべきか」といった疑問をお持ちではありませんか。

本記事では、航空障害灯の設置基準(航空法第51条)、灯火の種類と基準、設置義務を怠った場合の罰則、そして設置後に必要な点検・メンテナンス基準を詳しく解説します。

記事を読むことで、法令遵守に必要な知識を習得でき、航空障害灯設備工事の専門企業であるアスモ電工合同会社の採用情報もご覧いただけます。

📋 目次・メニュー

 

航空障害灯とは

航空障害灯とは、航空機の航行の安全を確保するため、航空法第51条に基づいて地表または水面から60m以上の高さの物件に設置することが義務付けられている灯火設備です。

高層ビル、送電線鉄塔、風力発電施設、煙突、タワークレーンなど、航空機が夜間飛行する際に接触の危険性がある構造物に対して設置されます。赤色の点滅光や白色の閃光を発することで、パイロットに建物の存在と高さを知らせる役割を果たします。

航空障害灯は、航空機の安全だけでなく、地上にいる人々の生命と財産を守るために欠かせない航空保安施設として、適切な設置と維持管理が求められています。

重要ポイント

・航空障害灯は航空法第51条で設置が義務化

・地表または水面から60m以上の高さの物件が対象

・航空機の衝突事故を未然に防ぐための航空保安施設

 

航空障害灯の設置基準

航空障害灯の設置基準は、航空法第51条および航空法施行規則によって定められており、物件の高さや空港との位置関係により設置すべき灯火の種類が異なります。

 

■ 高さによる設置義務(60m以上など/根拠:航空法第51条・施行規則)

航空法第51条の規定により、地表または水面から60m以上の高さの物件には、航空障害灯の設置が義務付けられています。

60mを超過するのが「ビル頂部のペントハウス」や「非常用エレベーター機械室」など部分的であっても、60m以上になる部分が存在すれば設置義務が発生します。

物件の高さ
設置すべき灯火の種類
根拠法令
60m以上150m未満
中光度赤色航空障害灯または低光度航空障害灯
航空法施行規則
150m以上
高光度航空障害灯または中光度白色航空障害灯
航空法施行規則

ただし、国土交通大臣の許可を受けた場合は、設置義務が免除されることがあります。また、付近に高高度な物件が存在し、航空障害灯が既に設置されている場合は、免除・省略・低光度化が可能な緩和規定が適用されることもあります。

 

■ 空港に近接する物件の基準

空港に近接する物件については、60m未満であっても航空障害灯の設置が必要となる場合があります。

飛行場の進入表面、転移表面、水平表面の投影面と一致する区域内にある物件は、航空法施行規則により、高さに関わらず航空障害灯を設置しなければなりません。また、航空機が衝突した場合に著しい災害を生ずる恐れのある物件(ガスタンク、貯油槽など)も、特例として設置が義務付けられます。

空港周辺で建物を設置する場合は、事前に最寄りの飛行場事務所や東京航空局保安部航空灯火・電気技術課、大阪航空局保安部航空灯火・電気技術課に必ず相談することが推奨されています。

 

■ 灯火の種類と基準(低光度・中光度・高光度の違い、用途による使い分け)

航空障害灯には、物件の高さと形状に応じて、低光度航空障害灯、中光度航空障害灯、高光度航空障害灯の3種類があり、それぞれ用途と設置基準が異なります。

灯火の種類
光度・色
用途・設置対象
低光度航空障害灯
32cd~100cd/赤色不動光
60m以上150m未満の高層ビル・鉄塔
中光度航空障害灯
赤色閃光または白色閃光
60m以上150m未満(鉄塔・煙突など)
高光度航空障害灯
高輝度白色閃光
150m以上の超高層ビル・風力発電施設

中光度白色航空障害灯を設置した場合、昼間障害標識(赤白塗装)の設置を省略できるメリットがあります。低光度航空障害灯は夜間のみ点灯しますが、高光度航空障害灯と中光度白色航空障害灯は原則として24時間常時点灯が義務付けられています。

 

設置義務を怠るとどうなるか(罰則・リスク)

航空障害灯の設置義務を怠った場合、または故意に消灯・電球切れを放置した場合は、航空法違反として罰則が科されます。

航空障害灯の維持管理が適切でない場合、国土交通大臣より管理方法の改善を命じられ、それでも改善が見られない場合は、航空法第150条第2の2号により50万円以下の罰金が科されることになります。

法令違反の罰則

・航空障害灯の設置義務違反は50万円以下の罰金

・電球切れ・故障を放置した場合も法律違反

・「点灯していないことに気付かなかった」では済まされない

・航空局から行政指導・罰則が科される

また、航空障害灯が消灯していると、航空機との衝突事故を引き起こす可能性があり、重大な災害につながります。地上の人々の生命と財産を守るためにも、設置と維持管理は必須です。

電球切れを発見した場合は、速やかに業者を手配し、最短で施工できる日程を確認後、航空局に工事の日程と電球交換をすることを伝えましょう。自主報告により、一時的に法令違反にならないケースもあります。

 

設置後に必要な点検・メンテナンス基準

航空障害灯を設置した後は、航空法施行規則第128条に基づき、適切な維持管理を行うことが義務付けられています。

改修・清掃の実施

・部品交換や清掃を定期的に行い、正常な状態を保持する

・光を遮る障害物などは除去する

故障時の対応

・故障等により航空障害灯が1灯でも消灯した場合は航空局へ通報

・早期復旧に努め、航空危害防止の措置を講じる

予備品の常備

・電球、ヒューズ等の消耗品を備え付けておく

・電球の寿命は約1年(メーカー規定)

航空障害灯が必要な建築物は、ほぼ間違いなく高圧受電の需要家です。電気主任技術者を選任し、自家用電気工作物の年次点検が必要となります。停電する期間が必ず発生するので、国土交通省(航空局)に対して、停電することを伝えてから点検業務を行います。

点検の頻度については、法令で具体的な頻度は定められていませんが、一般的には年1回の定期点検が推奨されています。清掃、接続部点検、絶縁抵抗測定、電圧測定、電流測定、動作確認などを実施し、完全な状態を保持することが求められます。

点検時の連絡体制

・年次点検時の停電などで機能を停止させる場合は、国土交通省との連絡体制を整える

・やむを得ず運用を停止した場合および機能が復旧した場合に国土交通大臣に連絡できる体制を整備すること

 

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愛知県海部郡大治町に拠点を構えるアスモ電工合同会社は、航空障害灯設備工事の専門業者として、あま市や名古屋市をはじめとする中部地方で活動しております。

航空障害灯設備工事は特殊な技術を要する工事であり、電気工事士の資格を保有した技術者が在籍しております。平成23年の設立以来、大手電力会社からの依頼を受け、送電線鉄塔や超高層ビル、風力発電施設などの航空障害灯の設置・保守を手がけてまいりました。

航空障害灯設備の仕事は航空業界がなくならない限り続くため、常に安定した需要があります。一生モノの技術を身に着け、長く安定した職場で働いてみませんか。

未経験者も大歓迎です。航空障害灯設備工事は特殊な仕事のため、1から工具の名称、仕事のやり方を教育いたします。異業種からの転職をお考えの方も、ぜひアスモ電工合同会社で電気工事士としてのキャリアをスタートしてください。

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アスモ電工合同会社
〒490-1144 愛知県海部郡大治町大字西條壱町田95番地2
TEL:052-462-1668 FAX:052-462-1669
業務に関係のないお問い合わせは対応致し兼ねます。

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